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2023.01.04

新商品について
「子育て介護応援特約」

★従業員が育児休業を取得した場合に企業が負担する諸費用を補償する商品

新商品について
「子育て介護応援特約」

★従業員が育児休業を取得した場合に企業が負担する諸費用を補償する商品

 ハローハローエブリバディ!

防災プロデューサーの大野です。

以前、当社のHPでもアナウンスしておりました。

「子育て介護応援特約」のお問い合わせが増えているので再度アナウンスをいたします!

  

     

①商品開発の経緯

2022年4月から改正育児・介護休業法が施行されました。また、2022年10月からは

新たに「産後パパ育休(出生時育児休業)」が新設され、子が1歳になるまでの育児休業の分割取得 が可能になるなど、

中小企業においても育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が求められて います。

育児休業の取得促進、仕事と家庭の両立支援に取り組むことは、企業のイメージアップに つながる一方で、

人手不足が課題の中小企業にとっては休業者の代替人材の確保は経営課題にもなります。

そのような背景から、損保ジャパンは中小企業向けの主力商品であるビジネスマスター・プラスにおいて、

  

従業員が育児休業を取得した場合に

企業が負担する諸費用を補償する特約を開発しました。

   

また、育児休業だけでなく、役員・従業員本人または配偶者の出産による休業、

親族の介護に伴う休業、疾病の療養のための休業も対象とし

「役員・従業員の子育てや介護、療養を応援したい」 という中小企業を支援し、

改正育児・介護休業法への対応および人手不足の課題解決に貢献していきます。 

   

  

②概要

・役員・従業員が出産、育児、介護、疾病等の事由により休業した場合に、被保険者が負担する諸費用を補償する特約です。

・休業した期間が連続して31日以上となる場合に保険金をお支払いします。ただし、従業員が 産前産後休業、出生時育児休業、育児休業を取得した場合は、それらの休業の期間が合算して 31日以上となれば保険金をお支払いできます。

・対象となる費用は社会保険料や代替人材確保のための求人・採用費用等です。

・役員・従業員の健康面をサポートする「こころとからだホットライン」サービスが無料で付帯されます。 

ミックは防災の味方だけでなく

子育て支援について考えている中小企業の味方です!!!

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