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2023.04.10

【お知らせ】
電動キックボードの事故対応について!

【お知らせ】
電動キックボードの事故対応について!

 皆様こんにちは

ミック事務局からのお知らせです。

20234月】

道路交通法の一部改正に伴う移動用小型車の取扱い改定になります。

これって何?

電動キックボードの事です。

 道路交通法の一部改正に伴い移動用小型車、遠隔操作型小型車は歩行者として取り扱われるため、

 

202341日以降始期契約から自動車保険、自賠責保険での引受対象とします。

 

<目的・背景>

道路交通法の一部改正に伴い、 202341日から移動用小型車、遠隔操作型小型車(注)は電動車椅子等と同様に「歩行者」として取り扱われることになります 。

(注)道路交通法施行規則第1条の4および第1条の6に定められた下記の基準をいずれも満たす移動用小型車、遠隔操作型小型車に該当するものは自動車として取り扱いません。

・車体の大きさは長さ120cm以下、幅70cm以下、高さ120cm※以下であること
・原動機として、電動機を用いること

6km/hを超える速度を出すことができないこと
・ 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突出部がないこと

<事故の対応について>

移動用小型車、遠隔操作型小型車で事故が発生し、

第三者に賠償義務が発生した場合は個人賠償責任特約(よく耳にするのは自転車保険)での対応

搭乗中のケガは傷害保険で対応となります。

個人賠償責任特約は自動車保険、火災保険、傷害保険に特約でセットするのが原則です!!

電動キックボードを4月から乗られる方は、証券を確認してください。

分からない方はミックまで!!!

ご相談・お問い合わせ

Tel.046-240-6508

営業日・営業時間 月~金 9:00 - 17:00
定休日:土曜・日曜・祝日

 ここが知りたい。事故サービス

 

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